不動産担保型生活資金

不動産担保型生活資金とはどんなものですか?

現在お住まいの自己所有の不動産(土地、建物)に、将来にわたって住み続けたいと希望されている低所得の高齢者世帯に対して、その不動産を担保として生活資金を貸付ける制度です。

利用できるのはどんな人ですか?

以下の全てに該当する高齢者世帯が利用対象です

●配偶者または親以外の同居人がいない
●世帯の構成員が原則として65才以上である
●借入世帯が市民税非課税または均等割課税程度である

不動産について条件はありますか?

不動産について以下の条件がありますのでご確認ください

●借入申込者が単独で所有する不動産に居住し、将来にわたってその不動産に住み続けたいと希望している
 (※同居する配偶者との共有を含みます)
●不動産に賃借権、抵当権などが設定されていないこと
●土地の評価額が、概ね1,500万円以上の一戸建て住宅であること
 (※貸付月額によっては1,500万円未満でも対象となる場合があります)

※マンションは対象になりません
※農地や他人に貸している不動産は対象になりません

手続きにかかる費用について

手続きの際には以下の費用がかかりますのでご確認ください

●申請・貸付契約時
 必要書類を取り寄せる費用、審査のための不動産評価に関わる費用
 印鑑証明書、担保等設定手続きにかかる費用

●貸付契約後
 3年に1回行う不動産再評価に関わる費用、担保の変更登記費用
 不動産売却にかかる費用

貸付内容

貸付額
・1か月あたり30万円以内で個別に設定
※医療費、住宅修繕費等による臨時増額が可能
資金交付
・原則として3か月毎に交付
貸付限度額
・担保となる土地評価額の70%を上限
貸付期間
・貸付元利金(貸付金+利子)が貸付限度額に達するまでの期間
貸付契約の終了
次のいずれかの事由が生じた場合
・借受人が死亡したとき
・借受人が貸付契約を解約したとき
・島根県社会福祉協議会会長が貸付契約を解約したとき
貸付利子
・年3%または毎年度4月1日現在の長期プライムレートのいずれか低い利率
据置期間
・契約終了後3か月以内
償還期限
・据置期間終了時
連帯保証人
・推定相続人の中から1名
担保
・共住用不動産に根抵当権(極度額は土地の評価額の80%)を設定し、代物弁済予約の所有権移転請求権保全の仮登記を行う
延滞利子
・償還期限の翌日から年10.75%

返済について

●貸付契約の終了後、借受人または相続人、連帯保証人により貸付総額(利子・延滞利子相当額を含む)を一括返済していただきます。

●返済方法は担保不動産の売却のほか、自己資産により返済していただくことも可能です。

そのほかご注意いただきたいこと

●あなたの大切な自宅を担保に借り入れて担保不動産を売却して返済いただくことになります。 内容を十分に確認の上ご検討ください。

●利用にあたっては、推定相続人となる方の同意が必要です。

●申込から貸付決定、送金まで数か月かかりますのでご了承ください。

●申請にかかった諸費用はご本人の負担となります。貸付が承認されなかった場合や、申請を取り下げられた場合でも、申請に  かかった費用はお支払いいただくことになりますのでご注意ください。

●島根県社会福祉協議会の承諾なしに増築や改築、取り壊し等はできなくなります。

●島根県社会福祉協議会の承諾なしに新たな同居人を増やすことはできません。

●貸付元利金が貸付限度額に達した場合は、貸付が停止されますので毎月の借入金額等については慎重にご検討ください。なお、貸付が停止した場合でも契約終了まで住み続けることは可能です。

●貸付後、3年毎に不動産の再評価と貸付限度額の見直しを行います。貸付限度額が下がったことにより貸付金の交付が直ちに停止する場合がありますのでご注意ください。