要保護世帯向け 不動産担保型生活資金

要保護世帯向け不動産担保型生活資金とはどういうものですか?

この制度は、生活保護が必要であると福祉事務所(生活保護の実施機関)が認めた高齢者の方で、一定の居住用不動産(概ね評価額が500万以上)を持ち、その住み慣れた我が家に将来も住み続けたいと希望される方に対し、その不動産を担保にして生活資金をお貸しする制度です。

要保護世帯とは、この資金を利用しなければ生活保護を受けなければならない世帯であると福祉事務所が認めた世帯です。

要保護世帯であると認められた場合には、生活保護に優先してまずはこの制度を利用していただくことになります。
貸付限度額まで貸付金を利用し、貸付が終了した後で要件を満たす場合には生活保護が適用されます。

貸付の対象となるのはどのような世帯ですか?

貸付の対象となるのは、次のいずれにも該当する世帯です。


●貸付を受けようとする方、及び同居の配偶者が原則として65歳以上であること

●世帯が本貸付を利用しなければ、生活保護の受給を要することとなる要保護者であると福祉事務所が認めた世帯であること


不動産についての条件はありますか?

不動産については以下の条件がありますのでご確認ください


●貸付を受けようとする方が単独で所有する不動産に居住していること
  (ただし、同居の配偶者と共有している場合も含みます)

●不動産に貸借権、抵当権等が設定されていないこと

●貸付可能な土地、建物(マンションを含む)は、概ね500万以上です

●他人に貸している不動産、耕作地等は対象外になります

貸付内容

貸付額
・1月当たりの生活保護の生活扶助基準額の1.5倍から収入充当額を差し引いた額(福祉事務所が定める額)以内の額(医療費、住宅改造費等による臨時増額が可能)
貸付限度額
・居住用不動産(土地・建物)の70%程度(マンションの場合は評価額の50%程度)
貸付期間
・貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
※貸付終了時、生活に困窮している場合には、生活保護の申請を行うこととなります
・借受人の死亡時までの期間
・借受人、島根県社会福祉協議会長が貸付契約を解約するまでの期間
貸付利子
・年利3%または、毎年度4月1日現在の長期プライムレートのいずれか低い利率
・各単位期間(36月)中の貸付金の総額ごとに、その期間の最終日の翌日から償還期間までの間、日数により計算します
償還期間
借受人の死亡など貸付契約の終了時(据置期間3か月まで)
連帯保証人
必要ありません

貸付金の返済について

貸付契約の終了後、原則として借受人または相続人が担保不動産を任意売却し、貸付総額(利子相当額を含む)を返済していただきます。

借受申込手続きについて

大田市福祉事務所(大田市以外にお住まいの方はお住まいの市町村福祉事務所)において、生活保護受給の要否及び貸付対象世帯該当性を判断し、該当する場合は、必要書類を調え、大田市社会福祉協議会(大田市以外にお住まいの方はお住まいの市町村社会福祉協議会)を通じてお申込みいただきます。